(事業の目的)
第1条 株式会社夕焼けこやけが開設するデイサービス石蕗の里(以下『事業所』という。)が行う指定通所介護および指定介護予防通所介護の事業(以下『事業』という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理規定に関する事項を定め、事業所ごとにおくべき従事者(以下『従事者』という。)が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業者。他の居宅サービス事業者、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称:デイサービス 石蕗の里
所在地:鹿児島県南さつま市金峰町花瀬1611
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名 (常勤)
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 従事者 生活相談員 1名以上
看護職員 1名以上 (機能訓練指導員兼務)
介護職員 6名以上
調理員 2名以上
事務員 1名以上
通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。
生活相談員は指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
介護職員は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護等、その他必要な業務の提供にあたる。
看護職員は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な健康管理等、その他必要な業務の提供にあたる。
3 機能訓練指導員
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
4 調理員
利用者の昼食等を調理する。
5 事務職員等
事務職員等は、通所介護従事者の補助的業務及び必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から日曜日(年中無休)
2 営業時間 午前9時00分から午後6時00分
ただし、サービス提供時間は、午前9時から午後4時15分までとする。
時間延長については、随時相談の上、対応する。(午前7時~午後6時)
(利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
1 利用定員 45人
(指定通所介護の提供方法、内容)
第7条 指定通所介護の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
排泄の介助、移動・移乗の介助、その他必要な身体の介護
2 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する
衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
3 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する
食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な入浴の介助
4 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う
5 アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
6 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には従事者が添乗し必要な介護を行う送迎、移動、移乗動作の介護
7 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う
(指定居宅介護支援事業者との連携等)
第8条 指定通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく指定通所介護の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置を講ずる。
(指定通所介護計画の作成等)
第9条 指定通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに利用者の家族等介護の状況を十分把握し、指定通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する。
2 通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し同意を得る。
3 利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
(サービスの提供の記載)
第10条 従事者は、指定通所介護を提供した際には、その提供日・内容、その他必要な記録を利用者が所持するサービス実施記録書に記載する。
(指定通所介護の利用料等及び支払いの方法)
第11条 指定通所介護を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(介護報酬告示上の額)によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割~3割とする。
2 食費、おむつ代、サービス提供記録謄写等に伴うコピー代については、次に掲げる費用を徴収する。
食費:500円 おむつ代:実費 コピー代:1枚10円
3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
4 指定通所介護の利用者は、当事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、南さつま市、日置市とする。
(契約書の作成)
第13条 指定通所介護の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第14条 従事者等は、指定通所介護を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 指定通所介護を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
(非常災害対策)
第15条 指定通所介護事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し非難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
管理権限者 管理者
防火責任者 防火管理者
防災訓練 年2回
消防用設備点検 年2回
(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第16条 指定通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第17条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。
また,従事者は体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図るものとする。
(苦情処理)
第18条 本事業所は,提供した指定通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善処置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、提供した指定通所介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
4 本事業所は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 本事業所は、国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
(事故発生時の対応)
第19条 本事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
3 本事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
4 本事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(個人情報の保護)
第20条 本事業所は、利用者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 本事業所は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(秘密保持)
第21条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても,これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(記録の整備)
第22条 本事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
2 本事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間は保存するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第23条 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2ヶ月以内
二 継続研修 年2回以上
2 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社夕焼けこやけとデイサービス石蕗の里の管理者との協議に基づき定めるものとする。
附則
この規程は、 2022年 11月 1日から施行する